今回は、中小企業や個人事業主(フリーランス)のあいだで話題になっているインボイス制度について詳しく説明をしていきます。
インボイス制度とは、消費税の引き上げや軽減税率の導入にともない、2023年10月から実施される予定の消費税に関わる制度のことです。
このインボイス制度によって、主に中小企業、個人事業主、フリーランスが大きな影響を受けることになります。
とくに個人事業主やフリーランスにとっては、しっかりと理解し、今の段階から対策を練っておかなければ、最悪、廃業に追い込まれるほどの影響になるとさえ言われているのです。
そこで今回は中小企業、個人事業主、フリーランス向けに、インボイス制度の解説を行っていきます。
- そもそもインボイス制度とは何なのか?
- インボイス制度でどういった影響を受けてしまうのか?
- インボイス制度の導入に備えてやっておくべき対策は何か?
これらの内容についてわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にして、今から対策を練るようにしてください。
インボイス制度の概要をわかりやすく解説
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」と呼ばれる請求書と消費税に関わる制度のことです。
どういう制度なのか簡単に説明すると、インボイス制度が適用された場合、仕入税額控除を受けるためには課税者が発行する適格請求書(インボイス)が必要となってきます。
つまり、適格請求書がない場合は仕入れをした業者が今まで控除されていた分の消費税まで納税しなくてはいけなくなるということです。
ただ、いきなりそう言われてもわかりにくいかと思います。
そこでここからは、以下の2段階に分けてわかりやすく説明を進めていきましょう。
- インボイス制度における適格請求書とは?
- 適格請求書の有無による仕入税額控除の違い
この2つを理解すれば、インボイス制度についても理解していただけるはずです。
インボイス制度における「適格請求書」とは?
適格請求書とは、売り手側が買い手側に正しい適用税率や消費税額などを伝えることを目的に発行される請求書のことです。
適格請求書には以下の6つの項目が記載されている必要があります。(不特定多数に対するレシートなどは除く)
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨)
- 税率ごとに合計した税抜又は税込対価の額及び税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける者の氏名又は名称
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等の事業については、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
ここでネックとなるのが、1番の「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」です。
この登録番号は、実際に消費税を納めている課税事業者しか持つことができません。
つまり、売上が1000万円以下で免税事業者となっている場合、そもそも適格請求書を発行することができないのです。
先にも説明したとおり、インボイス制度が適用された場合、仕入税額控除を受けるにはこの適格請求書が必須となります。
そのためもしあなたが仕入れを行ったとして、その仕入先が免税事業者であった場合、あなたは仕入税額控除を受けることができなくなってしまうのです。
そうなると当然、支払う消費税の額も増えることになります。
以上がインボイス制度における適格請求書についての説明です。
適格請求書については、以下の2つのポイントを押さえておいてください。
- 適格請求書は課税事業者でなければ発行できない(免税事業者は適格請求書を発行できない)
- 適格請求書がなければ、買い手側は仕入税額控除を受けることができない
適格請求書の有無による仕入税額控除の違い
ここからは実際にインボイス制度が適用されたさいに、仕入税額控除を受けられないとどのような影響が出るのかについて説明をしていきます。
イメージしやすいように、適格請求書がある場合とない場合の具体例を説明していきましょう。
たとえば100万円(税抜き)の仕入れを行い、その商品を200万円(税抜き)で販売したと仮定してみてください。
100万円の仕入れには10万円の消費税がかかってきますので、実際の仕入れ額は110万円になります。
一方、販売するときも消費税を加えることになるので、実際の販売価格は220万円です。
このとき、適格請求書がある場合は、仕入れのさいに支払った税額を仕入税額控除することができますので、企業として納める消費税は以下のような計算になります。
仕入れのときに支払った消費税
100万円 × 0.1(10%) = 10万円
販売のときにお客さんから受け取った消費税
200万円 × 0.1(10%) = 20万円
企業として納めなければいけない消費税
20万円 – 10万円 = 10万円
適格請求書ある場合は仕入れのときに支払った10万円の消費税を控除できるため、実際に納税するのは20万円に対して残りの10万円で良いということですね。
ところが適格請求書がない場合、仕入れのさいに支払った10万円の消費税を控除することができなくなってしまいます。
そのため仕入れのときに適格請求書が受け取れない場合は、購入時に10万円の消費税を支払っているにもかかわらず、丸々20万円の消費税を追加で納税しなくてはいけなくなってしまうのです。
実質の合計で言えば、200万円の販売に対して30万円の消費税を負担しなければならなくなってしまうわけですね。
このようにインボイス制度が適用されれば、適格請求書の有無によって収める消費税の税額に大きな差が生まれてきてしまいます。
だからこそ経営者は、インボイス制度についてよく理解しておかなければいけないのです。
個人事業主やフリーランスがインボイス制度で受ける影響と今後の選択肢
インボイス制度は、買い手となる課税事業者も売り手となる免税事業者も双方が影響を受ける制度です。
もしかするとここまでの説明で、「課税事業者のみが消費税を多く払わなければいけなくなるだけだ」と思っていたかもしれませんが、実際はそう単純な話ではありません。
そこでここからは、課税事業者と免税事業者の双方の観点から、インボイス制度によって受ける影響をわかりやすく説明していきます。
双方が受ける影響に対して今後どのような選択を迫られるのかについても同時に説明していきますので、参考にしてください。
課税事業者(買い手)側が受ける影響と今後の選択肢
ここまで何度か説明したとおり、課税事業者が受ける影響は、仕入税額控除を受けられない場合が出てくるといったものです。
とくに個人事業主やフリーランスに仕事を発注している場合、相手が免税事業者である確率は高くなりますので、仕入税額控除を受けられない可能性も高まってしまうと言えます。
その場合、取れる選択肢は以下の2つです。
- 控除が受けられない分の消費税を自社で納税する
- 免税事業者に消費税分の値下げを要求する
もし控除を受けられない分の消費税を自社で納税するという選択をした場合、その分あなたの会社に残るお金は少なくなってしまいます。
そのためこちらを選んだ場合、現状と同じ利益をあげるためには、今以上に利益率を上げなければいけなくなると思ってください。
そしてもう一方、免罪事業者に値下げを要求した場合は、値下げに応えてくれない売り手が出てくることが予想されます。
要は、値下げを受け入れずに取引を停止されてしまうというパターンです。
こうなってくると買い手側としては面倒で、代わりの仕入先(外注先)を探さなければいけなくなってしまいます。
とくにプログラミングやライティングといった特殊なスキルが必要な仕事を業務委託していた場合、代わりの外注先を探すのも一苦労です。
それこそ消費税額の増加分よりもスイッチングコストの方が高くなってしまうということさえあり得ます。
免税事業者である一人親方と契約を結んでいる建設業者なんかは、仕事が止まってしまって大きな機会損失を生み出してしまう場合もあるでしょう。
このように免税事業者と取引をしている場合には、どう対応するのが自社にとって1番ダメージが少ないのかを見極める必要があります。
とくに外注先を失うのはダメージが大きくなりがちなので、仕入先や外注先ともよく話し合い、双方が納得できるような選択肢を選ぶようにしてください。
免税事業者(受注者)側が受ける影響と今後の選択肢
インボイス制度が適用されると、免税事業者は値下げの要求をされるか、もしくは取引を停止されてしまうおそれがあります。
まずインボイス制度が適用されると、課税事業者(買い手)側としては消費税を支払っても控除を受けることができなくなってしまうため、消費税分の値下げを要求してくる可能性が高いです。
「今まで余分に支払っていたものだから、値下げするのは当たり前だ」という考え方の課税事業者も出てくるでしょう。
ただ個人事業主やフリーランスの中には、もともと消費税分を要求せずにそのまま「税込み」という扱いで仕事を請けていた人も多いはずです。
この場合、免税事業者(売り手)側としてはすでに消費税分をサービスで値引きをしている状態となります。
しかしインボイス制度が適用されてしまえば、そこからさらに消費税分の値下げを要求されるケースも多々出てくることが予想されるわけです。
そしてもう1つ、そもそも取引を停止されてしまうというおそれもあります。
これはつまり、買い手側が免税事業者に仕事を発注するのをやめ、すべて課税事業者に発注するようになるということです。
こうなってしまえば免税事業者としては、仕事がなくなってしまうおそれもあるわけですね。
このような影響に対し、免税事業者が取れる選択肢は3つあります。
- 値下げ要求をのむ
- 今までどおりの価格で仕事をする
- 課税事業者になる
まず1つ目が、値下げ要求をのむという選択肢です。
これは単純で、課税事業者が仕入税額控除を受けられない分の損失を免税事業者が被るということを意味します。
そしてもう1つの選択肢が、今までどおりの価格を貫くというものです。
課税事業者から値下げ要求が来てもその要求を突っぱねるわけですから、取引を停止されてしまうリスクは高まります。
ただ自分の仕事や商品に独自性があり、高い価値があるという場合には、値下げを突っぱねても仕事を失うことはありません。
そしてもう1つ免税事業者が取れる選択肢として、課税事業者になるというものがあります。
つまり、売上を上げて消費税を納めるようになるということです。
課税事業者になれば適格請求書を発行できるようになるため、買い手の課税事業主も仕入税額控除を受けることができるようになります。
基本的に免税事業者が取れる選択肢は以上の3つです。
どの選択肢を選ぶのが自社にとって良い選択なのか、今のうちに考えておくと良いでしょう。
インボイス制度導入に備えてやっておくべきこと
ここからはインボイス制度の適用に備えてやっておくべきことを説明していきます。
というのもインボイス制度の適用は2023年10月となっているため、この記事を書いている2010年段階ではまだ3年ていどの猶予があるわけです。
だからこそこのあいだにできることはしっかりやっておかなければいけません。
ちなみに課税事業者も免税事業者も、インボイス制度導入に向けてやるべきことは1つです。
それが、商品やサービスの価格を上げるということ。
結局のところインボイス制度による影響は単純で、「今まで控除していた消費税を免税事業者か課税事業者のどちらかが負担しなければいけない」ということになります。
そのため、負担が増える以上に価格を上げて利益率を伸ばしておけば、免税事業者であろうが課税事業者であろうがいかようにも対処ができるということなのです。
たとえば免税事業者の場合、インボイス制度導入までに価格を上げておけば、最悪インボイス制度導入時に値下げをされたとしても元の価格に戻すだけで済みます。
課税事業者としても、価格を上げて利益を伸ばしておけば、仕入税額控除を受けられなくなってもその分を伸びた利益で確保することができるわけです。
だからこそインボイス制度導入に向けて私たちがやるべきことは、商品やサービスの価格を上げて、しっかりと利益をあげることだと言えるわけですね。
ちなみに、商品価格を上げてしまったらお客さんが離れてしまうと心配しているかもしれませんが、それは価格アップのやり方次第です。
【まとめ】インボイス制度の導入に備えて利益を上げるべき
今回は2023年10月に適用予定のインボイス制度(適格請求書等保存方式)についてわかりやすく解説をしてきました。
インボイス制度は正しく理解しておかないと、消費税の支払いで損をしてしまったり、仕事を失ってしまったり、といった影響を受ける場合があります。
この記事を書いている2019年段階においてはインボイス制度の導入はまだ少し先ですが、だからこそ今のうちによく理解しておき、対策を練っておくべきでしょう。
ただ、インボイス制度による影響は結局のところ、「今まで免除されていた消費税を免税事業者か課税事業者かのどちらかが負担しなければならない」といったところが大きいです。
そのため免税事業者であろうが課税事業者であろうが、1つの対策を今のうちにやっておけば、そう大きなダメージにはなりません。
その1つの対策というのが、商品やサービスの価格アップです。
たとえばあなたが課税事業者である場合、価格アップによって利益を上げておけば、控除できない消費税を支払う余裕が生まれます。
もしくはあなやが免税事業者である場合、価格を上げておけば、課税事業者からの値下げ要求を受けても価格を元に戻すだけで済むわけです。
商品価格を上げてしまうとお客さんが離れてしまうのではないか、と考えているかもしれませんが、それは価格アップのやり方次第です。
たとえば商品が持つ価値をよりお客さんに伝えるようにしたり、商品に工夫をしてより価値を高めたりと、できることはたくさんあります。
この記事を書いている2019年段階においては、多くの個人事業主やフリーランスがインボイス制度について「どんな影響が出るんだ?」、「いつから適用されるんだ?」と不安を抱えています。
しかし、インボイス制度についてしっかりと理解しておけば対策をとることは可能です。
だからこそ今のうちにしっかりとインボイス制度について理解しておき、2023年のインボイス制度に備えておきましょう。